刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号
第41条(自弁の物品の使用等)
刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。 一 衣類 二 食料品及び飲料 三 室内装飾品 四 嗜好品 五 日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品
2 刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者が、前項各号に掲げる物品及び寝具について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに第十二節の規定により禁止される場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。