刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号
第153条(反則行為に係る物の国庫への帰属)
刑事施設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。 ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この限りでない。 一 反則行為を組成した物 二 反則行為の用に供し、又は供しようとした物 三 反則行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は反則行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物