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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第230条(再審査の申請)

審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、公安委員会に対し、再審査の申請をすることができる。 2 前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。 3 第百五十七条第二項、第百五十八条第二項、第百六十条及び第百六十一条第一項並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第六十二条第二項並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。 この場合において、第百六十条及び第百六十一条第一項中「矯正管区の長」とあるのは「公安委員会」と、第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「総務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第48条 (保管私物等) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第50条 (保管私物又は領置金品の交付) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第51条 (差入れ等に関する制限) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第52条 (領置物の引渡し) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第62条 (診療等) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第64条 (感染症予防上の措置) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第18条 (実地監査) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第19条 (巡察) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第23条 (委員会の意見等の公表) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第25条 (海上保安留置施設) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第26条 (海上保安留置業務管理者等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第27条 (海上保安被留置者の分離) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第39条 (余暇活動の援助等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第46条 (差入物の引取り等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第47条 (物品の引渡し及び領置) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第157条 (審査の申請) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第158条 (審査の申請期間) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第160条 (調査) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第161条 (裁決) 引用 行政不服審査法 第15条 (審理手続の承継) 引用 行政不服審査法 第25条 (執行停止) 引用 行政不服審査法 第51条 (裁決の効力発生)