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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
平成十七年法律第五十号
第52条
(領置物の引渡し)
刑事施設の長は、被収容者の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第161条
(裁決)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第162条
(再審査の申請)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第229条
(審査の申請)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第230条
(再審査の申請)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第275条
(審査の申請)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第276条
(再審査の申請)
引用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第198条
(刑事施設に関する規定の準用)
引用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第253条
(刑事施設に関する規定の準用)
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