刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第160条(調査) 矯正管区の長は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。