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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第19条(巡察)

警察庁長官は、国家公安委員会の定めるところにより、被留置者の処遇の斉一を図り、この法律の適正な施行を期するため、その指名する職員に留置施設を巡察させるものとする。

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なし