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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第148条

刑事施設の長は、被収容者又はその面会等(面会又は第百四十六条第一項に規定する通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。 この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その被収容者にその費用を負担させることができる。 2 刑事施設の長は、被収容者又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。 この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その被収容者にその費用を負担させることができる。 3 被収容者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。