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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第143条(発受を許す信書)

刑事施設の長は、各種被収容者に対し、この目、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし