HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第124条(面会の相手方)

刑事施設の長は、各種被収容者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項及び次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし