刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第71条(新聞紙に関する制限) 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。