刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第133条(受刑者作成の文書図画) 刑事施設の長は、受刑者が、その作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。