刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第227条(刑事施設に関する規定の準用) 第百三十一条の規定は被留置者の信書について、第百三十三条の規定は被留置者の文書図画について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、第百三十一条中「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と読み替えるものとする。