刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第131条(発信に要する費用) 信書の発信に要する費用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。