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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令平成十八年政令第百九十二号

第5条(法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)

法第百六十二条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百五十八条第二項 前項 第百六十二条第二項(第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 同項 第百六十二条第二項 第百六十条及び第百六十一条第一項 矯正管区の長 法務大臣 第百六十条第二項 刑事施設の長 刑事施設の長若しくは矯正管区の長 2 法第百六十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十五条第一項 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 相続人 第十五条第三項 相続人その他の者 相続人 審査庁 再審査庁(再審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。) 第十五条第四項及び第五項 相続人その他の者 相続人 第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十二条第一項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十二条第二項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第百六十二条第三項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する同法第百五十八条第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間 第十九条第二項第一号 居所 居所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあっては、当該刑事施設の名称) 第十九条第二項第三号 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 原裁決(審査の申請についての裁決をいう。以下同じ。) 第十九条第二項第五号 処分庁 処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。) 第十九条第四項 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 又は財団である場合 又は前項各号に掲げる に掲げる 若しくは管理人、総代又は代理人 又は管理人 第二十三条 第十九条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十二条第一項又は同条第三項において準用する第十九条第二項若しくは第四項 第二十五条第二項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 再審査庁 第二十五条第六項 から第四項までの場合 の場合 第三十九条 審理員 再審査庁 第四十六条第一項本文 場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。) 場合 第四十七条本文 場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。) 場合 第四十八条 前条 前条(ただし書及び第二号を除く。) 第五十条第一項第四号 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由 第五十一条第一項 (当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された に送達された 第五十一条第四項 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) 処分庁

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なし