刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号
第245条
第百八十六条から第百八十九条までの規定は、海上保安留置施設における海上保安被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに自弁について準用する。 この場合において、第百八十六条第二項、第百八十七条及び第百八十八条第一項第三号中「内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、第百八十七条中「留置業務管理者」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、「、第百九十条の規定により禁止される場合並びに被留置受刑者について改善更生に支障を生ずるおそれがある場合を除き」とあるのは「を除き」と読み替えるものとする。