刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号
第188条(補正器具等の自弁等)
被留置者には、次に掲げる物品については、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 一 眼鏡その他の補正器具 二 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 三 その他内閣府令で定める物品
2 前項各号に掲げる物品について、被留置者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。