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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第186条(物品の貸与等)

被留置者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、留置施設における日常生活に必要なもの(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。 一 衣類及び寝具 二 食事及び湯茶 三 日用品、筆記具その他の物品 2 被留置者には、前項に定めるもののほか、内閣府令で定めるところにより、必要に応じ、留置施設における日常生活に用いる物品(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。