刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第189条(物品の貸与等の基準) 第百八十六条又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被留置者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被留置者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。