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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第45条(収容時の所持物品等の処分)

刑事施設の長は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。 一 保管に不便なものであるとき。 二 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。 三 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。 2 前項の規定により物品の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

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なし