刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号
第225条(信書に関する制限)
留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、被留置者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被留置者が発信を申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)の通数並びに被留置者の信書の発受の方法について、留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。
2 前項の規定により被留置者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一日につき一通を下回ってはならない。