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行政不服審査法
平成二十六年法律第六十八号
第2条
(処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
この条文が引く先
2
引用
行政不服審査法
第4条
(審査請求をすべき行政庁)
引用
行政不服審査法
第5条
(再調査の請求)
この条文を準用・引用する条文
7
引用
地方自治法
第252の17の4条
(是正の要求等の特則)
引用
地方自治法
第258条
引用
土地改良法
第46条
(土地改良区の行為についての審査請求)
引用
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第60条
(沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置)
引用
行政不服審査法
第5条
(再調査の請求)
引用
行政不服審査法
第7条
(適用除外)
引用
行政不服審査法
第18条
(審査請求期間)
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