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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第68の4の10の2条(令第五十三条第二項の規定による同意)

令第五十三条第二項第三号又は第四号の規定による同意を得る場合には、第九条第一項の規定を準用する。 この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。

この条文を準用・引用する条文 0

なし