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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第3条(土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)

法第八条第四項第三号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 当該土地改良区において当該土地改良事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。 二 当該土地改良区において当該土地改良事業の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。 三 当該土地改良区の業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。