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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第57の15条

法第八十五条の二第十項の申請書(次項の申請書を除く。)には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。 2 法第八十五条の二第十項の申請書で同条第六項の規定により市町村の議会の議決を経て行う同条第一項の規定に係るものには、同条第十項の規定により添付すべき書面のほか、同条第七項の意見を記載した書面及び同条第九項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし