土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第54の2条 法第八十五条第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。 2 法第八十五条第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。