土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第57の31条 法第八十五条の四第四項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第二項の協議における意見をすべて記載した書面及び同条第三項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。