土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号
第57の2の2条
法第八十五条第六項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
2 前項の公告は、法第八十五条第六項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所並びに意見書の提出の方法を掲載してするものとする。
3 第一項の公告は、法第八十五条第六項の縦覧期間満了の日までしなければならない。