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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第54の3条

法第八十五条第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダムその他のえん堤及び揚水施設とする。 2 法第八十五条第二項の予定管理方法等においては、左に掲げる事項を定めなければならない。 一 管理者 二 管理すべき施設の種類 三 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 四 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 五 その他管理方法に関する基本的事項