土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第61の5の2条 法第八十七条の二第六項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 2 法第八十七条の二第六項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項に掲げる事項を定めなければならない。