土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第68の4の18条(国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託) 法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。