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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第67の35条

法第八十八条第十六項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の三十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。

この条文を準用・引用する条文 1