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土地改良法施行規則
昭和二十四年農林省令第七十五号
第67の37条
法第八十八条第十六項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
この条文が引く先
2
引用
土地改良法
第88条
(計画の変更等)
引用
土地改良法施行規則
第67の9条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
土地改良法施行規則
第76の15条
引用
土地改良法施行規則
第67の35条
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