土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第67の39条 法第八十八条第十八項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第八十七条第五項、法第八十七条の二第八項及び法第八十七条の三第四項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第五十九条、第六十一条の五の三並びに第六十五条及び第六十六条の規定を準用する。