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土地改良法施行規則
昭和二十四年農林省令第七十五号
第45の2条
(国有地等に係る従前の権利者の意見)
法第五十四条の二第七項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。
この条文が引く先
1
引用
土地改良法
第54の2条
(換地処分の効果及び清算金)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
土地改良法施行規則
第68の4の3条
準用
土地改良法施行規則
第76条
準用
土地改良法施行規則
第76の15条
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