土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第76の7条 法第九十六条の二第七項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条及び第五十九条の規定を準用する。 この場合において、第十四条の二第一項及び第十五条中「法第七条第四項」とあるのは、「法第九十六条の二第七項において準用する法第七条第四項」と読み替えるものとする。