土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第67の21条 法第八十八条第十項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。