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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第96の3条(土地改良事業の変更等)

前条第一項の規定により土地改良事業を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 2 前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更(土地改良事業の施行に係る地域の変更で、その変更前の土地改良事業計画による土地改良事業の施行に係る地域内にある土地のうち非受益申出者に係るものを合計した面積の、当該地域内にある土地の地積に対する割合が農林水産省令で定める割合に満たないものを除く。)をし、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者(当該土地についての当該変更前の土地改良事業計画又は当該廃止前の土地改良事業に係る非受益申出者を除く。)の三分の二以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。 3 第一項の市町村は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又は農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の三分の二以上の同意及び土地改良区の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。 4 前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項及び第六条の規定を準用する。 5 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第五項及び第六項、第八条第二項及び第三項、第四十八条第四項及び第六項、第八十七条第三項から第十項まで並びに前条第五項及び第六項の規定を準用する。 この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と、第四十八条第四項中「組合員」とあるのは「同条に規定する資格を有する者(当該土地についての当該変更前の土地改良事業計画に係る第八十八条第一項第一号に規定する非受益申出者を除く。)」と、「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第九十六条の三第二項の三分の二以上の同意」と、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十六条の三第二項」と、前条第五項中「第一項の規定により土地改良事業計画を定める」とあるのは「第九十六条の三第一項の規定により土地改良事業計画の変更をする」と、「当該土地改良事業の施行」とあるのは「その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行」と読み替えるものとする。 6 第一項の規定による土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、市町村は、前項において準用する第八十七条第五項から第八項までに規定する手続(前項において読み替えて準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。