土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第76の13条 法第九十六条の三第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。 この場合において、同条中「関係市町村長、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構」と読み替えるものとする。