土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第61の6条 法第八十七条の二第十項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条及び第五十九条の規定を準用する。