土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第51の2条(事業の実施に関する計画) 法第七十七条第二項の事業の実施に関する計画においては、土地改良事業を行う場合にあつては法第七条第一項の土地改良事業計画に記載すべき事項を、土地改良事業以外の事業又は事務を行う場合にあつては次に掲げる事項を、それぞれ定めなければならない。 一 事業又は事務の内容 二 事業又は事務の実施の方法 三 計画期間