土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号
第50の2の7条(同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)
法第八十七条の二第四項(法第八十八条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。 一 法第八十七条の二第四項第一号に掲げる場合 第四十八条の二各号に掲げる要件 二 法第八十七条の二第四項第二号に掲げる場合 第四十八条の三各号に掲げる要件。この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十七条の二第四項」と、「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」と、同条第二号イ及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」とする。