土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号
第48の3条(同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)
法第四十八条第五項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち法第四十八条第三項の現行管理区域(以下この条において「現行管理区域」という。)以外の地域内にある土地の地積が、農林水産省令で定める地積を超えないこと。 二 当該土地改良事業の施行により、管理事業に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。 イ その施行に係る地域の変更(現行管理区域以外の地域に係るもの及び法第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。) ロ 土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更 三 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち現行管理区域内の土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。 イ 当該土地改良事業に要する費用 ロ 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用