HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第50の2の4条(同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)

法第八十五条の三第三項の政令で定める要件は、第四十八条の三各号に掲げる要件とする。 この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十五条の三第二項」と、「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」と、同条第二号及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし