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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第38の6の4条

令第四十八条の三第二号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち第三十八条の二の二に規定するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし