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福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第17の4条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更)

第十七条の二第六項の認定を受けた特定避難指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第十七条の二第四項から第八項まで及び前条の規定は、前項の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更について準用する。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 福島復興再生特別措置法施行規則 第9の4条 (認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更の認定の申請) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の2の3条 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の3の3条 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の2の3条 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第17の3の3条 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の9条 (特定帰還居住区域復興再生計画の認定等) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の13条 (土地改良法等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第8条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定の申請) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第9条 (法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第9の5条 (法第十七条の九第九項において読み替えて準用する法第十七条の四第一項の復興庁令で定める軽微な変更)