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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第17の2の3条(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

法第十七条の二の三第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十七条の五第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)に記載された同法第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域(以下この条において「認定特定復興再生拠点区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 一 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより新たに認定特定復興再生拠点区域に該当することとなる区域 当該区域に該当する同法第三十六条に規定する避難解除区域等(次号において「避難解除区域等」という。)に係る同法第四条第四号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示(以下この号及び次号ロにおいて「避難等指示」という。)が解除された日又は当該変更の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間 二 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の四第一項の変更の認定があったことにより認定特定復興再生拠点区域に該当しないこととなる区域 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 イ 当該変更の認定があったことにより当該区域が避難解除区域等に該当しないこととなる場合 当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日から当該変更の認定があった日までの期間 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日又は当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画につき福島復興再生特別措置法第十七条の二第六項の認定があった日のいずれか早い日から当該避難等指示が解除された日又は同法第四条第四号ハに掲げる指示が解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間

この条文を準用・引用する条文 0

なし