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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第12の3の2条(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

法第十条の三の二第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三の二第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。 2 法第十条の三の二第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 3 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(次項第二号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第二号において「企業立地促進区域」という。)の同欄の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。 4 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 一 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる個人が福島復興再生特別措置法第二十条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合 当該個人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間 二 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更(同欄に掲げる個人の当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合 当該個人が当該認定を受けた日から当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間 5 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 平成二十三年三月十一日において法第十条の三の二第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者 二 平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者 6 法第十条の三の二第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者 二 平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していた者 7 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 一 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる個人が福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合 当該個人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間 二 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の変更について同法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったことにより計画区域(当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域をいう。以下この号において同じ。)の変更(同欄に掲げる個人の当該認定に係る区域が計画区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合 当該個人が当該認定を受けた日から当該提出のあった日までの期間 8 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。 一 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象雇用者等 二 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。) イ 平成二十三年三月十一日において福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域(ロにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していた者 ロ 平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していた者 三 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に従って行う同法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者として財務省令で定める者(前二号に掲げる者を除く。) 9 法第十条の三の二第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の二第一項の規定を」とする。

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