福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号
第108条(労働契約法の特例)
次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。 一 研究者等(新産業創出等研究開発に従事する研究者及び技術者をいう。第三号において同じ。)であって機構との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの 二 新産業創出等研究開発等(新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及をいう。以下この号及び次号並びに第三項において同じ。)に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の新産業創出等研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって機構との間で有期労働契約を締結したもの 三 機構以外の者が機構との協定その他の契約により機構と共同して行う新産業創出等研究開発等(次号において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する研究者等であって機構以外の者との間で有期労働契約を締結したもの 四 共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う機構以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
2 前項第一号及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に機構との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
3 機構は、新産業創出等研究開発等を行うに当たっては、第一項第一号及び第二号に掲げる者について、各人の知識及び能力に応じた適切な処遇の確保、労働条件の改善その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。