HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
福島復興再生特別措置法施行規則平成二十四年復興庁令第三号

第9の3条(法第十七条の九第一項の復興庁令で定める区域)

法第十七条の九第一項の復興庁令で定める区域は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項の環境省令で定める区域とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし