HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号

第32条

次に掲げる条件のいずれにも該当する避難解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地(避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる市街地をいう。以下この項において同じ。)を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設(復興再生拠点市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設(事務所、事業所その他の業務施設で、避難解除区域等の基幹的な産業の復興及び再生、当該避難解除区域等内の地域における雇用機会の創出並びに良好な市街地の形成に寄与するもののうち、この項に規定する特定公益的施設以外のものをいう。次項第一号において同じ。)又は特定公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。同号において同じ。)及び特定公共施設(道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。同号において同じ。)をいう。以下同じ。)を定めることができる。 一 円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために当該避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。 二 当該区域内の土地の大部分が建築物(東日本大震災により損傷した建築物及び長期にわたる住民の避難に伴い利用が困難となった建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。 2 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 住宅施設、特定業務施設又は特定公益的施設及び特定公共施設の位置及び規模 二 建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 3 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。 一 前項第一号に規定する施設は、当該避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。 二 認定福島復興再生計画(第七条第二項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画(同号及び同項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に適合するよう定めること。